刑裁修習1
まずは,責任能力で読んだものを
・高橋省吾「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇(昭和59年度)』
精神分裂病(現:統合失調症)に罹患していた者の責任能力に関する重要な先例
・前田巌「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇(平成20年度)』
・任介辰哉「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇(平成21年度)』
・岡田幸之「責任能力判断の構造と着眼点ー8ステップと7つの着眼点ー」精神神経学雑誌115巻10号1064頁
・樋口亮介「責任能力の理論的基礎と判断基準」論究ジュリスト19号192頁
・樋口亮介「責任非難の意義」法律時報90巻1号6頁
・小池信太郎「妄想と責任非難」法律時報90巻1号21頁
責任能力の判断は,法律家と精神科医の役割分担によって行うべきであるが,相互理解が求められるなど難しい。また,裁判員裁判対象事件で争われた場合,裁判員にも理解してもらう必要があるため,その考慮も必要であろう。
次に,裁判員裁判を傍聴して,裁判員裁判の合憲性を改めて考えてみて
・西野吾一「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇(平成23年度)』
・西野吾一「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇(平成24年度)』
・宍戸常寿「司法制度改革の中の裁判官」駒村圭吾編『テクストとしての判決』(有斐閣,2016)
これまで,裁判員裁判についてあまり考えてこなかったが,適正手続の関係等,刑事手続も,憲法学者はしっかり勉強しておく必要があるように感じている。今後の課題である。